選択無形文化財
ってなんですか!?
選択無形文化財(せんたくむけいぶんかざい)とは、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、記録、保存、公開に対して経費の一部を公費による補助を受けることができるものとして、文化庁長官によって選択されたもの。
文化財保護法第77条第1項では
文化庁長官は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、国は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を補助することができる。
としており、この規定により文化庁長官によって選択されたものを、選択無形文化財という。
ただし、この選択無形文化財という名称は、この規定にもとづいて選択された無形文化財を指す通称であり、法律上の用語ではない。正式には「記録作成等の措置を講ずべき無形の文化財」という。文化財の分類に関しては文化財の項目を参照。
(以上、ウィキペディアより引用)
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